残業に関する言葉。
36協定(サブロク協定)
意味と内容を知りたいけれど、どう調べても難しくて読む気なくなっちゃいますよね。
そこで、普通の会社員に関係ある要点だけ抜粋して、どこよりも簡単にわかりやすくまとめました。
36協定って何?
36(サブロク)協定とは何でしょうか。
なんとなく言葉は聞きますがよく意味がわかりません。
実は36協定とは、労働基準法36条に由来している言葉です。
労働基準法36条は時間外労働と休日出勤に関する法律です。
この法律に基づいて、会社と労働者間の時間外労働・休日出勤について取り決められた協定を36協定と呼ぶのです。
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
労働基準法36条の条文を確認してみましょう。
1.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず……以下略
もう難しくて読んでられません。
要するにまとめると
1日8時間・週40時間の労働時間を法定労働時間といいます。
この法定労働時間を超えて働くには、会社と労働者間で取極めをしておかなければ働いてはいけないのです。
そして、この会社と労働者間の協定が36協定です。
36協定の内容
36協定は法定労働時間に対する例外を認めてもらうための規定ということになります。
会社と労働者間で協定を結んで労働基準監督署に提出すると、上限付きで残業が認められるというわけです。
(ここでいう労働者とは、従業員の過半数を組織する労働組合か、従業員の中から選ばれた労働者代表が当事者)
法改正前はこの残業時間上限が曖昧だったのですが、2019年4月に法改正して上限時間が明確になっています。
この36協定を結ばずに原則1日8時間以上・週40日以上働かせることは違反となります。
自分の会社で36協定を結んでいるのか?
まずは確認してみましょう。
法改正の内容:2019年4月
2019年4月施行の法改正により(中小企業については2020年4月から)時間外労働の上限が明確になりました。
36協定を結んでいても残業は下記の時間までしかできません。
月45時間年間360時間
月45時間というと20日出勤として1日2時間ちょっとが限度です。
ただし、月40時間は年間通すと480時間となるので違反となります。
どちらかを超えてはいけない計算になります。
もっと残業しているという方がいましたら知らないだけで違反となるかもしれません。
これを超えた場合は会社に対して罰則がありますので、会社は改善しなければならないのです。
法違反になる場合と罰則
- 36協定を結ばずに残業させる
- 上限時間を超えて残業させる
- 週1日以上の休日を与えない
これらを行った場合、違反となり会社側に罰則が与えられることがあります。
罰則は6か月以内の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
労働者はこれを盾に戦うことができるのです。
労働時間の記録は念のためしっかりと残しておくことが大切です。
特別な事情による例外
36協定自体が法定労働時間の例外を規定しているのですが、さらに特別条項として例外を認めることができます。
これは突発的かつ一時的な特別の事情が予想されるケースを想定しての例外を、36協定の特別条項として盛り込んだ場合に適用できます。
要するに、「クレームや納期の切迫などでどうしてもその日に残業しなければならない場合は、下記の範囲において残業の例外を認めますよ」ということです。
あくまで例外規定ですので、通常業務の残業などは認められませんので確認しておきましょう。
36協定を簡単に まとめ
36協定は難しいと思いがちですが、要点を抑えればそれほど難しいことではありません。
- 原則1日8時間・月40時間以上の労働禁止
- 原則週1日以上の休日を取る
- 36協定を結ぶと月45時間・年間360時間まで残業可能
とりあえずはこれだけ覚えておきましょう。
これに違反すると罰則となる可能性があるということです。
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