官庁営業でやってはいけないこととは?禁止事項と注意事項を守ろう

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営業

国や自治体などの官公庁への営業においてやってはいけないことがあります。

それを知らずに行ってしまうと今後の出入り禁止や指名がもらえなくなるだけでなく、法に反することにもなりかねません。

官庁営業は禁止事項と注意事項を理解して行うようにしましょう。

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官庁営業の禁止事項

国や自治体などの官公庁は国民の税金で成り立っています。

そのため、公務員が民間企業との癒着や金品の授受などは当然禁止されています。

これらは刑法上の賄賂財に当たり、犯罪です。

また、忙しい担当者への強引の営業なども指名獲得に悪影響があります。

官公庁への営業を正しく行うため、やってはいけないことをきちんと理解しましょう。

金品やサービスの提供

公権力の行使に関して何らかの便宜を図ってもらうため、金品やサービスを提供することは犯罪です。

指名獲得・随意契約の獲得・最低限価格の情報提供など、企業側は官公庁に欲しいものがたくさんあります。

しかし、ここで金品やサービスを提供してはいけません。

これはジュースやカレンダーなども禁止されています。

気軽な気持ちで行ったつもりでも、贈収賄に問われる可能性がありますので行ってはいけません。

便宜を図った公務員は収賄罪として問われ、企業側も贈賄罪として問われます。

刑法上、贈賄罪は3年以下の懲役または250万円以下の罰金と処される可能性もあります。

指名停止などの重い処分も控えていますので絶対に行わないようにしてください。

入札価格などの聞き取り

入札というものは公正に行われなければなりません。

どれだけ人間関係を構築しても、公表されない予定価格や最低限価格のラインを聞き出すだけで法に触れる可能性が考えられます。

喉から手が出るほど欲しい入札に関する情報ですが、独占禁止法などに抵触する可能性がありますので注意しましょう。

内部告発や競合からのリークなどで発覚する場合が考えられます。

談合

談合とは何かご存じでしょうか?

複数の入札参加者が前もって相談し入札価格や落札者を決めておくことです。

これにより公正であるべき入札は競争されず入札価格が吊り上がります。

談合は犯罪です

発覚した場合には指名停止などの処分に加え、会社への課徴金や個人への刑事罰の対象となる可能性があります。

官庁営業の担当者は入札の場で同業他社と繋がる機会が増えてきます。

自ら談合を持ち掛けることは当然論外ですが、同業他社から価格についての相談を持ち掛けられることもあるかもしれません。

これに応じることも談合です。

まだまだこの古い慣習は色々な場所で行われている実態があります。

官庁営業の担当者は談合は絶対に行わないという意識を持って取り組まなければなりません。

官庁営業の注意事項

官庁営業は実績や名前を売って、指名獲得をすることが重要な仕事です。

しかし、ここで営業のやり方を間違えると逆に悪印象となってしまうかもしれません。

営業方法で注意したい点についてまとめていきます。

立ち入り禁止範囲への侵入

官公庁の多くは様々な機密情報があるため、執務範囲については立ち入り禁止範囲を明示してあります。

なるべく多く名刺や案内を配りたいからといって、立ち入り禁止範囲を超えて営業してはいけません。

まずは、カウンター越しに声掛けをして、担当者への取次ぎをお願いすることです

名刺交換などで顔を売りたいのであれば、担当者の許可を得ることができた場合のみ行うようにしましょう。

強引な営業

執務で忙しい担当者や営業を受けることを嫌がる担当者を捕まえて、強引に営業することは悪印象となる可能性があります。

特に都心部の官公庁については入札の電子化も進み、直接訪問する営業が全く効果のないどころか訪問するだけで悪印象となる自治体も存在します。

これは申請している実績や条件などから指名業者を選定するためです。

こういった官公庁については一般競争入札による実績を積み上げたり、他の自治体の実績を積み上げながら待つしかありません。

強引な訪問営業をしても無駄であったり、悪印象となるような自治体があるのが現実です。

訪問回数が少ない

これは注意事項ではありませんが訪問回数が少ないと印象に残りません。

発注担当者に認知されていなければ、指名業者選定時にもなかなか名前が挙がりません。

認知が必要である自治体の官庁営業は数を重ねることが大切です。

名刺置きにはいまだ名刺が積み重なっています。

すべての課に声掛けをする必要はありません。

訪問記録として名刺を置くだけで指名を獲得した事例もあります。

認知してもらえるように数を重ねることも官庁営業の仕事の仕事の1つです。

 

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官庁営業でやってはいけないこと まとめ

官庁営業でやってはいけないことを改めて整理します。

禁止事項

  • 金品やサービスの提供
  • 入札価格などの聞き取り
  • 談合

注意事項

  • 立ち入り禁止範囲への侵入
  • 強引な営業
  • 訪問回数が少ない

ルールを守って官庁営業を行い指名を獲得していきましょう。

 

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