多くの企業で取り入れられてきている「みなし労働時間制」「裁量労働制」。
言葉の意味もどのように運用されているのかもわかりにくいですよね。
ここでは2つの言葉の意味の違いと営業職の取扱いについてわかりやすく解説していきます。
みなし労働時間制と裁量労働時間制の意味と違い
「みなし労働時間制」とは実際の拘束時間に関わらず、事前に取り決めされた一定の時間を働いものとみなす制度です。
この取り決めされた時間を「みなし時間」といい、労使間で事前に取り決めが必要になります。
会社側が労働者の勤務実態把握が困難な場合に適用される制度です。
そして、みなし労働時間制度の適用を認められる業務には、会社側の管理が困難な業務、また業務遂行を労働者の裁量にゆだねる必要がある業務などとして下記の業務があげられます。
つまり、裁量労働制はみなし労働時間制の1種であり、さらに2種類にわかれています。
この意味合いの違いを理解するのが難しいですね。
みなし時間の考え方
労働基準法上の原則として、労働時間は1日8時間・週40時間までとされています。
しかし、みなし時間労働制を適用すると1日6時間しか働かなくても8時間働いたとみなします。
逆に10時間働いたとしても8時間としてみなされるのです。
みなし時間は「36協定」など労使間で決められます。
労使間で決められたみなし時間分は、実際に働いたか働いていないかに関わらず働いたものとして計算されるのです。
⇩36協定についてはこちらの記事をご覧ください。
事業場外みなし労働時間制
毎日出勤し仕事をする職場を事業場とすると、事業場以外で仕事をする労働者を管理することはとても困難です。
営業職や毎日外出するような技術職はなかなかサボったりしていても把握できないのです。
そのため労使間で定めた「特定の時間」を労働したものとみなすことができるものです。
これが「事業場外みなし労働時間制」です。
外交活動の多い営業職に採用している会社も非常に多いのが特徴です。
つまり、事業所外みなし労働時間制が多くの営業職に適用されるみなし時間制度といえます。
裁量労働制
裁量労働制とはみなし労働時間制のひとつで、労働時間が労働者の裁量にゆだねられている労働契約を示します。
裁量労働時間制が適用されるのは、業務の特性上2種類に限定されます。
①専門業務型裁量労働制
②企画業務型裁量労働制
2種類の裁量労働制について内容を確認してみましょう。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に対して、みなし時間を認める制度です。
ただし、すべての業務が対象となるわけではありません。
厚生労働省の認めた研究開発、出版事業の取材や編集、システムコンサルタント、公認会計士や弁護士、証券アナリストなど19の業務に限定されています。
また、労使間での協定が必要となります。
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制とは、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とし、みなし時間制を認めるものです。
企業の中核を担う部門で企画立案などを自律的に行うホワイトカラー労働者に限定されます。
導入には、委員会の委員の5分の4以上の多数による議決と決議内容を所轄労基署長に届け出るという厳しい要件が設けられています。
みなし労働時間制と裁量労働制の違い まとめ
みなし労働時間制は大きくは2つに分けられます。
- 事業場外みなし労働時間制
- 裁量労働制
そして裁量労働制はさらに2つに分けられます。
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
裁量労働制とはみなし労働時間制の1種ということが理解できましたでしょうか。
そして、営業職に多く採用されているのは、事業場外みなし労働時間制です。
まずは、言葉の意味の違いを理解し、就業規則など社内規定を確認してみましょう。
⇩36協定を簡単にわかりやすく解説した記事