欠勤が多い新人はどうしたらいい?対応例を紹介します!

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営業マネジメント
  • 新人の出勤が不安定で困る
  • 新人が当日欠勤を繰り返している
  • 新人が欠勤を理由にこなくなってしまった

入社したばかりの新人がまだ有給もないのに欠勤。

しかも欠勤が続いて、出社しなくなってしまい困っている管理職の方もいるでしょう。

欠勤が多い新人にはどのように対応したらよいでしょうか?

そこで、欠勤が多い新人に対応した管理職の私が対応例を紹介します。

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欠勤が多い新人はどうしたらいい?

欠勤が多し新人に対して、どのように対応したらよいでしょうか?

なかなか対応した方も少ないでしょうから、対応手順の基本を解説します。

欠勤の理由を確認する

まずは欠勤の理由を確認するようにしましょう。

体調不良ということであれば、検温の結果や状態を確認します。

発熱しているようであれば医療機関への受診を推奨し、コロナやインフルエンザなどの感染性の高い病気かどうかを報告してもらいましょう。

欠勤の理由が風邪など明確であれば、欠勤の扱いとして処理をすれば問題ありません。

有給がありませんので総務経理担当に確認し、日割り計算での処理となることを伝えることになってくるはずです。

欠勤の理由が不明確な場合

欠勤の理由が体調不良としても、理由が不明瞭な場合があるかもしれません。

肉体的な理由だけではなく精神的な場合などは要注意です。

新しい環境になかなか慣れることができず、精神的に参ってしまっている場合も少なくありません。

肉体的な体調不良だけでない可能性もありますので、慎重に状況をヒアリングすることが大切になります。

特定の先輩や上司が嫌である場合もありますから、言葉を選びながらヒアリングするようにしましょう。

就業規則を確認する

欠勤が多い新人に対応するには会社の就業規則を確認しましょう。

就業規則には欠勤や休職に対しての規定があるはずです。

就業規則に記載されていることであれば、規則に則って対応しなければなりません。

強制的な出勤や勝手な懲罰を与えてしまうと、労働基準法違反となる可能性もあります。

会社に相談する

新人が欠勤がちになってしまった場合は会社に相談するようにしましょう。

人事権のある上司がよいですね。

復職できそうにない場合も想定しながら対応策を考える必要があります。

会社は簡単に解雇することもできませんし、欠勤している社員の望む通りにできるとも限りません。

新人と定期的に連絡を取りながら、会社と一体となって対策を考えましょう。

就業規則に準じて対応する

会社に相談しながらも欠勤が続くようであれば、修行規則に準じて対応していくようにしましょう。

労働基準法により労働者の権利も守られていますから、下手な対応をして訴えられては困ります。

就業規則に準じている行動であれば、入社時の労働条件通知書や労働契約書に記載しているはずので、大きなトラブルにはならないはずです。

会社と相談しながら就業規則に準じて対応すれば、会社からも咎められる心配もなくなります。

欠勤が多い新人への対応例

欠勤が多い新人に対して、実際に対応しました。

⇩状況はこちら

新人の欠勤状況
  • 入社10日で大量不良により欠勤
  • 発熱を理由に1週間欠勤
  • 胃腸炎・コロナを理由に2週間欠勤
  • 発熱を理由に1週間欠勤
  • 休職扱いにする
  • 体調不良を理由に1ヶ月欠勤
  • 解雇通告

実際の対応例を紹介します。

コロナ・インフルエンザなど検査

発熱を理由に1週間・2週間と欠勤が続いた新人。

コロナやインフルエンザなど、感染性の強い病気の場合出社されても伝染させる可能性があるので、検査をするように指示をしました。

発熱で欠勤する際にはコロナ陰性であることは確認したほうがよいですね。

欠勤処理の説明

新人のため有給はなく、欠勤として給料からは減額処理となる説明が必要ですね。

たとえ理由が体調不良であったとしても、有給がなければ日割りでの処理となります。

体調管理は社会人としての基本として、欠勤の場合の処理について説明しましょう。

休職処理

就業規則によりますが、一定期間の欠勤が続いたので休職として処理しました。

1ヶ月の欠勤が続いた場合、休職期間をお互いで定めて休職届として書類を提出。

休職期間は無給とし、保険料についても会社負担分も自己負担となることを説明。

休職期間満了時には延長申請または退職となることを説明しました。

定期的なヒアリング

休職期間についても定期的な体調をヒアリングしました。

検温の結果や体調の状況だけでなく、精神的な状況もヒアリング。

体調不良から精神的にも不安定な状況が確認できたので、復職は困難であることがわかりました。

会社への報連相

会社に対しては議事録をつけながら報連相。

復職の目途が立たないことを報告し、解雇についての協議をしました。

休職の延長は1度として、復職できない場合は解雇通告することしました。

会社にとって解雇は簡単なことではありません。

人事責任者や弁護士なども含めて話し方を確認しましょう。

解雇により訴えられることもあり得ますので、解雇については注意が必要です。

解雇通告

実際に休職期間満了時期がきたので解雇通告をしました。

解雇となると「会社都合による退職」となるため、履歴書など次の就職活動において不利になりえます。

そのため、自己都合による退職でもよいがどうするか選択させました。

「会社都合」としたほうが失業保険などは早く支給されることも説明。

会社としてはどちらでも構わないという判断であれば選択させてもよいでしょう。

欠勤が多い新人はどうしたらいい?まとめ

有給のない新人の欠勤は困りますね。

今回は実際に解雇通告した例を紹介しました。

もちろん復職の意思があり、会社としても復職を望むのであれば、休職扱いとしながら待つこともひとつです。

ただし、復職の意思があっても戦力として見込むことが困難だと判断した場合は、解雇を選択してもよいでしょう。

労働者の権利もしっかりと守られていますから、就業規則や労働基準法などに沿うように、会社に相談しながら対応するようにしましょう。